高松高等裁判所 平成7年(行コ)7号 判決 1996年5月27日
愛媛県宇和郡三瓶町大字二及二番耕地七〇三番地
控訴人
浜田海運株式会社
右代表者代表取締役
濱田泰二
右訴訟代理人弁護士
西嶋吉光
愛媛県八幡浜市下松蔭一〇九六番地四
被控訴人
八幡浜税務署長 中井充
右指定代理人
鈴木正紀
同
三宅勝治
同
白石国夫
同
三谷博之
同
堤正人
同
黒田保俊
同
宮井雅規
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が平成三年七月一日付けでした、控訴人の平成元年九月一日から平成二年八月三一日までの事業年度の法人税に係る更正のうち、所得金額一億六七九八万四八四一円を超える部分及び重加算税賦課決定並びに青色申告承認取消処分を取り消す。
第二事案の概要
原判決の「事実及び理由」欄の第二記載(ただし、六頁七行目の「一の4」を「4」に改める。)のとおりであるから、これを引用する。
第三当裁判所の判断
一 当裁判所の判断は、原判決の「事実及び理由」欄の第三記載と同じであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。
1 二一頁九行目の「売買価額について」を「建造引当権及び船舶の各価額について相場と比較して」に改め、同末行の「濱田泰二が」の後に「右合意の範囲内で」を加え、二二頁一行目の「建造引当権価額を」の後に「一立方メートル当たり二七万円として端数を切り上げ」を、同三行目の「承認小村進」の前に「乙一一、一二」を加える。
2 二三頁九行目の「末行目」の後に「、証人木村眞知子」を、二四頁四行目の「原告代表者本人」の前に「乙一三、」を、同九行目の「依頼し」の後に「(乙一一)」を加える。
二 よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。
(裁判長裁判官 渡邊貢 裁判官 豊永多門 裁判官豊澤佳弘は、転補につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官 渡邊貢)